私は正社員で働いていた職場を
去年の11月いっぱいで
私事で退職をしたのですが、
退職する際に貰うはずの
退職証明書などの書類が貰えませんでした。
何日経っても連絡がなかったので

社側に連絡したら
後日来てくれと言われ
改めて会社に行ったら
何故か健康保険被保険者資格喪失証明書だけを貰いました。
他にも離職票などの書類が必要です。
と言ったら、また後日と言われ、
改めて会社に行ったのですが、
退職証明書をだけを貰いました。
貰う際にメールでも口頭でも
やりとりしたのにもかかわらず
必要なものが貰えませんでした。
「そんなの発行したことないからわからない」
と言われ思はず「えー ︎」と言ってしまいました。
それでも会社側は必ず発行するから
と言ったので、これでダメなら
職安に行って手続きの仕方を
会社に説明してもらおうかな…と思い
とりあえず、
その場でこういうものが必要です。
と、パソコンを使い書類の説明をしました。
その時は年末で、「また来年手続きするね」
と言われ、
今月(1月7日)に会社からメールで
「今手続きしてるよ!」と言われ
今日(1月10日)にメールで
「もう出来たよ!」と連絡が来ました。
ん?早くないか?と思い
2つのメールのタイトルを確認すると
「離職証明書」でした。
自分が欲しいと言ったのは「離職票」です。
離職証明書と離職票はどう違うのでしょうか?
調べたところ、離職証明書は会社側が職安に提出するものだと書いてありました。
やり取りに疲れすぎて、
頭が上手く回らないのですが
その解釈でよろしいのでしょうか?
ちょうど土日祝日と挟むので
職安がやっていないので、
もし違っていたら…と思うと
夜も寝ていられません。
ダメならダメでも職安に相談してきますが…
離職票を貰いたいのに離職証明書を貰い
それでも雇用保険の手続きには離職証明書が
使えるのか教えてください。
文章がまとまらずすみません。
かれこれこのやり取りが
1ヶ月経っているので精神的に疲れました。
お疲れ様です。

簡単に云えば、失業保険の受給に使うのは、「離職票」と「雇用保険被保険者証」です。
1、2とありますので、両方会社から貰って下さい。
他にも、通帳、印鑑、証明写真、本人が確認できる書類が必要になります。

本来雇用保険の脱退手続きは、退職日の翌日から10日以内です。
その際に、離職票の発行手続きも行います。
遅くても2週間もあれば、お手元に届くはずの書類です。
自己都合退職に場合は3ヶ月の待機期間が必要です。
1ヶ月無駄にしましたね。
余りに遅ければ、ハローワークにご相談いただければ、大丈夫です。

ちなみに離職証明書とは、退職が決まった社員が離職票を請求できるようにするために交付する書類で、事業主控、ハローワーク提出用、雇用保険被保険者離職票-2の3枚複写になっています。
後から離職票の交付請求があった場合は、提出が必要になる書類で、「離職票ではありません」。
昨日質問した者です。昨日はありがとうございました。失業保険について確認したい点があったのでお時間ある時で宜しいので教えて下さい。

雇用保険受給の内容→


所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日

今回就職の内容

契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし

の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?

②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?

③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?

長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
①4/1~5/31までの間で、残っている所定給付日数分は受給できます。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。

②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。

③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。

ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません

私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
職業訓練について質問です。
2月にエステ関係の職業訓練を受講しましたが、体調不良を理由に途中でやめてしまいました。

現在元気になって新たに職業訓練を受けたいのですが一年たたないと職業訓練は受けられないのでしょうか。

教えて下さい。
お願いいたします
大阪府の離職者等再就職訓練募集要項を見ると過去1年以内に受講もしくは正当な理由なく中途で辞められた方は受講できないと記載されています。

健康上の理由はどうなるのかは、ハローワークで確認すれば良いです。
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